マイナ保険証がなくても、資格確認書で受診できます

2026年8月1日以降、従来の健康保険証は使用できなくなりました。

ただし、マイナ保険証を持っていなくても、「資格確認書」があれば、これまでどおり医療機関や薬局で保険診療を受けることができます。

受診の際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」を窓口で提示してください。

マイナ保険証を利用していない方には、資格確認書が交付されています。お手元にあるか、一度確認しておくと安心です。

マイナ保険証がなくても、資格確認書があれば受診できます。

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